相続手続き・遺言書作成〜行政書士業務
相続手続き・遺言書作成について
人が亡くなると相続が発生します。その際、亡くなった方(被相続人)が遺言書を作成していれば、基本的にはその遺言書に従って相続手続きを行うことになります。ところが、被相続人が遺言書を作成していない場合は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して法定相続人(法律で決められた相続人)を特定し、その法定相続人全員で話し合いを行い、全員一致をもって遺産分割協議書を作成する必要があります。なお、ここで話し合いがまとまらなければ裁判所の手を借りることになってしまいます。そうならないためにも遺言書の作成は重要と言えるでしょう。
当事務所では、遺言書作成サポートから、遺言書が無い場合の法定相続人の特定、遺産分割協議書の作成、相続手続きのご支援を致します。
また、相続人の方が遺族年金受給資格要件を満たしていれば、遺族年金支給申請をお手伝いすることも可能です。
なお、費用に関してはご依頼内容によってケースバイケースですので、まずはご相談下さい。初回相談に関しては費用はいただきません。
相続手続き・遺言書作成 料金表
ご依頼内容によって報酬は異なります。是非、ご相談ください。初回相談 | 無料 |
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