就業規則作成〜社会保険労務士業務
就業規則作成について
常時従業員が10名以上いる事業所は就業規則の作成および届出の義務があります(労働基準法第89条)。ということは裏を返すと従業員が9名以下の事業所は必ずしも就業規則を作成する必要はないということになります。ただ、「会社のルールを作りたい」「社員にそのルールを守ってもらいたい」という場合は、やはり就業規則を作成する必要があります。なお、労働基準監督署によっては就業規則のモデルを公開しているところもありますので、それをそのままご使用いただくのも良いのですが、その多くが労働者に有利な条文になっており、不要な条文が御社にとって不利に働くケースもありますので注意が必要です。また、助成金を申請する場合は、申請する助成金に合わせた条文を追加する必要もあります。
就業規則作成の流れ
Step1 | お打ち合わせ(事業所様の実情及び希望等のヒアリング) |
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Step2 | お見積書作成(当事務所→事業所様) |
Step3 | 作成依頼(事業所様→当事務所) |
Step4 | 素案作成・提示(当事務所→事業所様) |
Step5 | 就業規則最終版完成 |
※就業規則作成にかかるおおよその期間は、Step1~5 までで1ヶ月前後です。
就業規則 料金
料金表 | |
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