岩丸総合法務事務所(社会保険労務士・行政書士)|川口市の法人設立・助成金申請

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よくあるご質問Faq

Q.どのようなことをお願いできますか?
A.基本的には労働者に関する事項を扱っております。具体的に言うと、人事労務管理・給与計算・社会保険手続き、社内規程作成などです。また、社会保険労務士以外に行政書士、ファイナンシャルプランナーの資格も保有しておりますので、各種許可申請や事業承継等の相談もお受けしております。
Q.社労士や行政書士の範囲内の業務であれば何でもお願いできますか?
A.社労士や行政書士の業務は多岐に渡りますので、当事務所でも当然得手不得手があります。対応できないものに関しては残念ながらお断わりさせていただいておりますが、その場合でも、ご要望があればできるだけ他の資格者を紹介させていただきます。
Q.どの地域まで対応できますか?
A.東京、埼玉のお客様がメインですが、現にそれ以外の地域のお客様(茨城、群馬、静岡など)もいらっしゃいますので、特に地域は限定しておりません。
Q.土日でも相談に応じてもらえますか?
A.土曜日は対応しておりますが、日曜日はお休みをいただいております。ただし、事前にご予約いただければ日曜や夜間でも対応致します。なお、顧問先様には携帯電話の番号をお伝えしておりますので、必然的に日曜や夜間でも対応している状態です。
Q.スポット(単発)で入社や退職の際の社会保険手続きをお願いすることはできますか?
A.当事務所は電子申請にて労働社会保険手続きを行っており、そのためにはお客様の会社情報を登録する必要がありますので、顧問先様以外は基本的にはお断りしております。ただし、労働保険や社会保険の新規適用手続きに関してはスポットでも対応可能です。
Q.個人事業所で従業員が1人います。社会保険に加入する必要がありますか?
A.個人事業所の場合、従業員が5人未満であれば社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要はありません。それに対し、労働保険(雇用保険・労災保険)は1人でも雇用すれば原則として加入義務がありますのでご注意下さい。
Q.社員が医師の診断書を持ってきて「休職させて欲しい」と言ってきました。応じる必要がありますか?
A.休職制度は会社が任意に設けることができる制度ですので、就業規則等に休職制度に関する定めが無ければ必ずしも応じる必要はありません。
Q.個人事業主ですが、労災保険に入れますか?
A.当事務所は労働保険事務組合の会員になっておりますので、労災保険に特別加入いただくことが可能です。
Q.週3日勤務のパートタイマーから有給休暇を請求されたのですが、与える必要があるのですか?
A.与えなければなりません。雇用してから6ヶ月間(その後は1年ごと)で所定労働日数の8割以上出勤していれば比例日数を付与する必要があります。
Q.以前勤務していた会社に未払い残業代を請求したいのですがお願いできますか?
A.当事務所は会社を守る側の立場で活動しておりますので、基本的には従業員や元従業員の方からのご依頼は受任しておりません。
Q.就業規則はネットで公開しているモデルを使用することを考えているのですが、何か問題はありますか?
A.厚生労働省や労働局が公開しているものであれば法的には問題ないと考えられますが、その多くが労働者の側の立場で作成されたものですので、不要な条文が御社にとって不利に働くこともあります。従いまして、内容を吟味して不要な条文は改変することをお勧めします。
Q.就業規則の作成をお願いした場合、できあがった就業規則の内容を従業員に説明してもらえますか?
A.ご要望があれば御社に伺って、従業員の方々にご説明させていただきます。
Q.他社で正社員として働いている従業員をアルバイトとして採用しました。日中は他社で勤務をして、夜間は当社で3~4時間勤務する形態になっているのですが、当社での勤務は1日8時間を超えていないので当社で割増賃金を支払う必要はないという解釈でよいですか?
A.1日8時間を超えたら2割5分の割増賃金を支払う必要がありますが、この8時間というのは他社の勤務時間と通算することになりますので、御社での勤務中に1日の労働時間が8時間を超えた場合は御社に割増賃金を支払う義務が発生します。
Q.遺言書を作成しようと思っているのですが、自筆にしようか公正証書にしようか迷っています。
A.遺言書は公正証書にせずに自筆でも作成可能です。その場合は「全文自署」「日付」「捺印」などが要件です。また自筆証書遺言を執行する場合は家庭裁判所の検認が必要となります。それに対し、公正証書遺言の場合は、公証人と二人以上の証人の面前で口述すれば公証人がそれを書面にしてくれます。執行する場合も家庭裁判所の検認は不要ですし、万が一遺言書を紛失した場合でも公証役場に行けば再発行が可能です。後々の事を考慮すると公正証書で作成することをお勧めします。
Q.成年後見人の依頼をしたいのですが、お願いできますか?
A.成年後見業務は双方の信頼関係が無いと難しいと考えております。一度に何人もの方々の財産を管理したり、法律行為を支援するには限界がありますので、現段階では積極的にはお引き受けしておりません。
Q.会社設立は資本金が1円でも可能と聞いたことがあるのですが本当ですか?
A.平成18年の商法改正(会社法成立)により資本金額1,000万円以上という要件が撤廃されましたので、理屈の上では資本金1円の会社を設立することは可能です。ただ、資本金額は登記事項となっており、登記事項証明書は誰でも閲覧することが可能ですし、資本金が会社のスタート時の活動資金となるので、資本金1円というのはあまり現実的ではありません。
Q.セミナーや講演を依頼する場合、どのくらい前にお願いすれば良いですか?
A.テーマにもよりますが、事前準備が必要ですので1ヶ月~3ヶ月前にご相談いただければと思います。

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